VTuber活動をやめるとき、使っていたモデルを友人や別の配信者へ譲りたいと思うことがあります。
しかし、モデルデータを自分のパソコンに持っているからといって、そのまま他人へ渡して使わせてよいとは限りません。
最初に確認したいのは、自分が持っているのが「著作権」なのか、「自分が使うことを認められた権利」なのかです。
著作権そのものを持っている場合と、制作者からVTuber活動への利用だけを許可されている場合では、他人へ引き継げるかが大きく変わります。
活動をやめても自動的に他人へ渡せるようにはならない
「もう自分は使わないのだから、別の人に使ってもらっても問題ない」と考えるかもしれません。
しかし、活動終了と権利の譲渡は別の話です。
制作者から、
「あなたがVTuber活動で使ってよい」
という許可を受けていた場合、その許可が次の人にも自動的に移るわけではありません。
著作権法では、著作物を利用する権利を別の人へ譲る場合、原則として著作権者の承諾が必要とされています。
そのため、自分にだけ与えられた利用許可で活動していたモデルなら、活動をやめるからといって勝手に友人へ渡したり、販売したりはできません。
最初に「著作権譲渡」か「利用許諾」かを確認する
依頼時の利用規約、契約書、見積書、商品ページ、メールやメッセージを確認します。
見るべきなのは、
「著作権譲渡」
なのか、
「商用利用可」
「VTuber活動で利用可」
「利用許諾」
なのかです。
似ているようですが意味は違います。
著作権譲渡なら、作品そのものについての著作権が制作者から自分へ移っています。
一方、利用許諾では、著作権は制作者に残ったまま、自分が一定の条件で使えるだけです。
この違いが、活動終了後にモデルを他人へ渡せるかを判断する出発点になります。
利用許諾だけなら勝手に次の人へ引き継げない
著作権がイラストレーターやモデラーに残っていて、自分は配信利用だけを認められている場合を考えます。
この場合、自分にはモデルを使う権利があっても、その権利を別の人へ勝手に渡せるとは限りません。
法律上も、利用許諾によって得た利用権は、著作権者の承諾を得なければ原則として譲渡できません。
そのため、
「私は引退するので、明日からこのモデルを友人が使います」
と利用者だけで決めるのではなく、元の権利者へ確認する必要があります。
制作者が了承すれば、
現在の利用者から次の利用者への引継ぎを認める
新しい利用者と改めて利用契約を結ぶ
といった方法を取れる場合があります。
どう処理するかは制作者との契約次第です。
著作権を自分が持っている場合は再譲渡できることがある
依頼時に、モデルやイラストの著作権そのものを自分へ譲渡してもらっているケースもあります。
著作権は財産的な権利なので、法律上は全部または一部を他人へ譲渡できます。
一度譲り受けた著作権を、さらに次の人へ譲ることも可能です。
ただし、ここで「著作権譲渡済みだからモデル一式を自由に売れる」とすぐ判断しない方がよいでしょう。
確認したいことがまだあります。
著作権譲渡済みでも契約の「再販売・権利譲渡禁止」を見る
VTuberモデルの契約では、著作権を利用者へ譲渡していても、モデルそのものの再販売や、契約上の地位を第三者へ移すことについて条件を付けている例があります。
つまり、
著作権法上、著作権を再譲渡できること
と、
その制作者との契約上、何を約束したか
は分けて確認する必要があります。
契約に、
「第三者への再販売禁止」
「契約上の権利義務を第三者へ譲渡する場合は制作者の事前承諾が必要」
といった記載があれば、その条件も確認します。
著作権という一つの言葉だけを見て判断しないことが重要です。
イラストとLive2Dモデルの権利者が同じとは限らない
VTuberモデルでは、
キャラクターデザイン・イラストはAさん
Live2DモデリングはBさん
ということがあります。
この場合、「モデルの権利を持っています」というだけでは判断できません。
イラストの著作権は誰が持っているのか。
Live2Dモデルについては誰がどこまでの権利を持っているのか。
それぞれについて自分への譲渡や利用許諾がどうなっているのかを確認します。
たとえばモデリング部分を他人へ渡せても、キャラクターイラストについては本人だけが使える契約なら、次の人が同じ姿で活動できるとは限りません。
「VTuber一式」という一つの物ではなく、制作物ごとに見る必要があります。
モデルデータだけを渡しても「権利の引継ぎ」にはならない
完成したLive2Dモデルのファイルをコピーして、次の人へ送ること自体は技術的には簡単です。
しかし、それだけで利用する権利まで移るわけではありません。
たとえば、
モデルデータ
元のイラスト
編集用データ
キャラクターデザイン
ロゴ
追加衣装
などは、それぞれ別の人が制作していることがあります。
次の人がVTuberとして活動を続けるのであれば、「何のファイルを渡せるか」だけでなく、「そのファイルを次の人が配信・収益化等に使えるか」まで確認する必要があります。
「無料であげる」なら大丈夫とは限らない
販売せず友人へ無償で譲るなら問題ない、とは限りません。
問題になるのは、お金を受け取るかどうかだけではないからです。
契約で、
第三者への提供
再配布
譲渡
転売
などが禁止されている場合、無料でも第三者へ渡す行為が禁止対象になることがあります。
「売っていないから転売ではない」で判断せず、「第三者への譲渡・提供」まで規約を確認します。
既製モデルを購入した場合は特に「転売・再配布」を見る
自分専用に制作を依頼したモデルではなく、販売サイトで完成済みのLive2Dモデルを購入して使っている場合もあります。
このタイプでは、購入したのは著作権そのものではなく、規約で決められた範囲の使用権であることがあります。
実際に販売されているLive2Dモデルには、
再配布禁止
転売禁止
著作権は制作者に残る
という利用条件が設定されているものがあります。
この場合、活動を終了しても購入代金を回収するために中古モデルとして販売できるとは限りません。
まず購入時の利用規約を確認します。
著作者人格権は著作権を譲ってもらっても消えない
もう一つ確認したいのが、元制作者の「著作者人格権」です。
これは作者本人に認められる権利で、著作権とは違って他人へ譲渡できません。
そのため、著作権を自分へ譲渡してもらっていたとしても、元の作者との関係が完全になくなるわけではありません。
VTuberモデルの契約では、
「著作者人格権を行使しない」
という約束が入ることがあります。
活動終了後に別の人へモデルを譲る予定なら、この約束が次の利用者にも及ぶ内容になっているか確認します。
たとえば契約が、
「制作者は依頼者に対して著作者人格権を行使しない」
となっているのか、
「依頼者および依頼者から権利を承継した者に対して行使しない」
となっているのかでは、引継ぎ後の扱いが違ってくる可能性があります。
大幅な衣装変更やキャラクターデザインの変更まで予定しているなら、特に確認しておきたい部分です。
27条・28条まで譲渡されているかも確認する
著作権譲渡契約を見るときは、「著作権を譲渡する」という一文だけではなく、著作権法27条・28条に関する権利まで含まれているかも確認します。
これらは、元の作品を変更して別の作品を作ったり、その変更後の作品を利用したりすることに関係する権利です。
法律では、この権利について譲渡契約に明記されていない場合、元の権利者に残ったものと推定されます。
次の利用者が、
新衣装を作る
新しい髪型にする
モデルを作り直す
3D化する
といった展開まで予定しているなら、単にモデルをそのまま使えるだけでは足りない可能性があります。
Live2Dのソフト自体のライセンスはモデルとは別
ここも混同しない方がよいところです。
自分が契約しているLive2D Cubism Editorなどのソフトウェアライセンスと、自分のVTuberモデルの権利は別です。
モデルやその著作権を他人へ引き継げる場合でも、自分が購入したLive2Dソフトのライセンスキーまで一緒に渡してよいという意味ではありません。
Live2D公式では、ソフトウェアのライセンスキーやサブスクリプション契約を第三者へ譲渡・移転することはできないとしています。
次の利用者がモデルを編集するためにLive2Dソフトを使うなら、その人自身が必要な利用条件を満たす必要があります。
活動終了後にモデルを残しておくだけなら譲渡とは別
VTuber活動をやめたからといって、必ず誰かへモデルを譲らなければならないわけではありません。
自分のパソコンや保存媒体にデータを保管しておくだけなら、第三者への譲渡とは別の問題です。
ただし、契約によって利用期間や活動終了時の取り扱いが決められている場合は、その条件に従います。
たとえば「VTuber活動を行っている間のみ利用許諾が有効」といった規約も実際にあります。
活動終了後も、昔の動画を公開し続けてよいか、SNSの画像を残してよいか、グッズの在庫を販売してよいかまで気になる場合は、契約終了後の利用条件も確認します。
元制作者と連絡が取れないから売ってよいとはならない
活動期間が長くなると、
イラストレーターが活動を停止した
モデラーのSNSがなくなった
連絡しても返信がない
ということもあります。
しかし、連絡が取れなくなっただけで著作権が消えたり、自分の利用権が著作権に変わったりするわけではありません。
契約上、譲渡に元制作者の承諾が必要なら、連絡が取れない状態で勝手に次の人へ渡してよいとは判断できません。
権利者や連絡先が分からず著作物の利用許諾を得ることが困難な場合については文化庁の裁定制度もありますが、単純なVTuberモデルの引継ぎに使えると決めつけるものではなく、具体的な利用目的や条件に応じた確認が必要です。
引退時には「何を次の人へ渡すのか」を分けて決める
VTuberを引き継ぐ場合、「モデルを譲る」という一言では範囲が曖昧です。
少なくとも、
Live2Dの完成モデルデータ
元イラスト
編集用データ
キャラクターデザインを使う権利
新しい衣装などを作る権利
グッズを作る権利
ロゴなど周辺の制作物
のどこまでを引き継ぐのかを整理します。
次の人が同じVTuberとして活動するなら、単に配信画面にモデルを表示できれば終わりではありません。
収益化、グッズ、新衣装、モデル修正など、将来行う可能性のある利用まで考えて権利を整理した方が、後から困りにくくなります。
自分のモデルが譲渡できるかは3つに分けると判断しやすい
活動をやめた後にVTuberモデルを他人へ譲れるかは、次の3つに分けると判断できます。
著作権そのものを自分が持っているなら、法律上は再譲渡できる可能性があります。ただし、元の契約に再販売や第三者への権利移転について制限がないかも確認します。
著作権は制作者にあり、自分は利用許諾だけを受けているなら、原則として制作者の承諾なしにその利用権を次の人へ渡すことはできません。
購入した既製モデルなどで規約に「転売・再配布・第三者への譲渡禁止」と書かれているなら、その条件に従います。
そのうえで、イラストとLive2Dモデルの権利者が別なら、それぞれについて確認します。
つまり、引退したら自由に売れるかどうかではなく、
「今、自分は何の権利を持っているのか」
を確認することが最初です。
モデルデータを持っていることと、そのモデルを別の人へ引き継がせられることは同じではありません。
著作権法は全国共通なので、この基本的な考え方に都道府県ごとの違いはありません。
出典
文化庁|誰でもできる著作権契約マニュアル 第1章1(2)
文化庁|文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問
文化庁|他人の著作物を利用したい場合など
e-Gov法令検索|著作権法
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