VTuberモデルは作者名の表記が必要?|プロフィール・概要欄・SNS

VTuberモデルを購入したら、作者名をプロフィールや配信概要欄に書かなければならないのでしょうか。

結論からいうと、すべてのVTuberモデルに共通する表記方法はありません。

「必ず制作者名を記載」とするモデルもあれば、「可能であれば記載」「表記は任意」「クレジット不要」とするモデルも実際にあります。

さらに、作者名が必要なモデルでも、プロフィールに書くのか、毎回の動画概要欄に書くのか、SNSにも必要なのかは規約によって違います。

確認するのは「作者名を書いた方がよいか」ではなく、利用しているモデルの規約に「誰を・どこに・どの頻度で表示する」と書かれているかです。

作者名表記は「必須・推奨・任意」を最初に分ける

VTuberモデルの商品ページや利用規約では、クレジットについて違う表現が使われています。

たとえば、

「作者名表記を必ずお願いします」

「プロフィールまたは概要欄に制作者名を記載してください」

「可能であれば記載してください」

「表記は任意です」

「クレジット表記不要です」

といった違いがあります。

ここを全部「作者名を書いた方がよい」という意味でまとめないことが重要です。

「必ず」「必要」「お願いします」と利用条件として明示されている場合は、その条件に従います。

一方、「任意」「不要」と明記されているなら、そのモデルについて制作者自身がクレジットを必須条件としていないことが分かります。

「可能であれば」「記載していただけると嬉しいです」のような表現は、必須と書かれた規約とは分けて読みます。

プロフィールか概要欄かは規約の書き方を見る

作者名を表示するとしても、「どこか一か所に書けばよい」と一律には決まりません。

実際のVTuberモデルでは、次のような指定があります。

規約の書き方確認する場所
プロフィールまたは概要欄指定されたどちらかでよいか文言を確認
プロフィール・概要欄等活動媒体の常設ページへの記載を想定
SNSの場合はプロフィール欄X・Instagramなどのプロフィール
動画・VTuber活動では概要欄YouTubeなどの動画・配信説明欄
初公開時にクレジットデビュー告知など最初の公開時
各作品に表記動画や投稿ごとの表示が必要

特に注意したいのは、「プロフィールまたは概要欄」と「プロフィールおよび概要欄」は意味が違うことです。

また、「活動媒体ごとのプロフィールや概要欄」と書かれていれば、YouTubeだけに記載してXには何も書かない、という扱いでよいとは限りません。

規約が場所まで指定している場合は、自己流で別の場所へ移さず、その指定に合わせます。

YouTubeはチャンネル欄だけでよいとは限らない

YouTubeで活動する場合、チャンネルのプロフィールに作者名を書いておけば十分だと思うかもしれません。

しかし、規約に「動画・配信の概要欄へ記載」と書かれている場合は別です。

この場合、チャンネル情報に一度記載したからといって、動画概要欄への表示条件まで満たしたと自己判断しない方がよいでしょう。

反対に、「プロフィールページまたは概要欄」とされているなら、常設プロフィールへの記載で対応できる可能性があります。

重要なのは、YouTubeのどこに書くのが一般的かではなく、そのモデルの規約が何を指定しているかです。

X・Instagram・TikTokは「SNS」とまとめない

SNSでも同じです。

実際のモデル規約には、「SNSの場合はプロフィール欄」と明記しているものがあります。

またLive2D公式のサンプルモデルでは、長い説明文を書けるYouTube等と、長文表示が難しいX、Instagram、TikTok等で異なるクレジット文を指定しています。

そのため、YouTubeの概要欄には制作者名を書いているからSNS側には不要、と一律には判断できません。

Xなどでも活動するなら、規約に「SNSプロフィール」「SNSで使用する場合」などの記載がないか確認します。

複数のSNSを利用していて規約の意味が分からない場合は、「YouTube概要欄とXプロフィールの両方に必要ですか」と具体的に制作者へ確認する方が答えを得やすくなります。

毎回の投稿に作者名を書かなければならない?

これも規約次第です。

プロフィールへの常設表記だけを指定するモデルもあれば、初めて立ち絵を公開するときだけクレジットを求める制作者もいます。

一方、「本モデルを使用した作品には表記」「各投稿に記載」などとされていれば、常設プロフィールだけでは足りない可能性があります。

判断するときは、

「作者名表記必須」

という部分だけで止まらず、その前後にある、

「使用する際」
「プロフィールに」
「概要欄に」
「初めて公開する際」
「作品ごとに」

といった言葉まで読みます。

表記の頻度を決めるのは「VTuber業界では普通こうする」という慣習ではなく、そのモデルについて決められた利用条件です。

「作者」は一人とは限らない

VTuberモデルでは、キャラクターの絵を描く人と、Live2Dで動くように設定する人が別の場合があります。

前者はイラストレーター、後者はLive2Dモデラーなどと呼ばれます。

実際のモデル規約でも、

「イラストレーター:○○」
「モデリング:○○」

のように二人を分けてクレジットする例があります。

この場合、「モデル作者:○○」と一人だけ書けばよいとは限りません。

納品時の利用規約や商品ページに指定された表記例があるなら、それをそのまま使う方法が分かりやすいでしょう。

逆に、イラストからモデリングまで同じ人が制作しているモデルなら、一人の制作者名だけが指定されていることもあります。

XのIDだけでよいモデルもあれば、名前まで指定されるモデルもある

クレジットに何を書くかもモデルによって違います。

制作者名だけを求める場合もあれば、

「制作者:○○」
「Live2D:○○」
「イラスト:○○」
「@○○」

という指定をする場合もあります。

制作者名またはXのIDのどちらかでよい、としている規約も確認できます。

そのため、作者の本名を調べて表示する必要はありません。

ペンネームや活動名、XのIDなど、制作者が規約で示している名前を使います。

アカウント名が変わった場合など判断できないときは、現在の名前を勝手に推測せず制作者へ確認します。

クレジット不要でも「自分で作った」と言ってよいわけではない

ここは作者名表記と混同しやすいところです。

「クレジット不要」と書かれたモデルでも、自作発言を禁止している例があります。

つまり、

「作者名を書かなくてよい」

ことと、

「自分が制作したモデルだと言ってよい」

ことは別です。

作者名を表に出す義務がなくても、他人が制作したモデルを自作したものとして扱えるわけではありません。

クレジット、著作権、自作発言禁止はそれぞれ別の条件として確認します。

商用利用可でも作者名表記が不要になるとは限らない

広告収入や投げ銭を得られる「商用利用可」のモデルでも、作者名表記を必須にしているものがあります。

反対に、商用利用できてクレジットも不要というモデルもあります。

したがって、

「有料でモデルを買った」
「商用利用料金を払った」
「収益化が許可されている」

という理由だけで、クレジットが不要になるとは判断できません。

商用利用の条件とクレジット条件は別に確認します。

著作権を譲渡してもらった場合も確認する

オーダーメイドモデルでは、契約によって著作権を譲渡してもらう場合もあります。

ただし、「著作権を譲渡してもらった=作者名を自由に消せる」と単純には判断できません。

日本の著作権法には、著作者が自分の名前を表示するかどうかなどを決める「氏名表示権」があります。

これは著作権とは別の著作者人格権の一つです。

文化庁も、作品制作時に特段の合意がない場合、クレジットをどのように表示するかについて、作品を制作した側に決定権があると説明しています。

そのため、著作権譲渡を受けた場合でも、契約書にクレジットや著作者人格権についてどのような取り決めがあるのかを確認します。

規約に作者名について何も書いていない場合

一番迷うのは、「商用利用可」「VTuber活動可」とは書かれているのに、クレジットについて何も書かれていない場合です。

このとき、「何も書いていないから作者名不要」と即断するのは避けた方がよいでしょう。

特にオーダーメイドで制作を依頼した場合は、納品時のメッセージ、見積書、契約書、利用規約などにクレジットについての取り決めがないか確認します。

それでも分からなければ、

「YouTubeの概要欄やXプロフィールに制作者名の表記は必要でしょうか。必要な場合は表記名と掲載場所を教えてください」

と聞けば、必要な情報をまとめて確認できます。

モデルの販売ページや規約は、後から見直せるよう購入時に保存しておくと確認しやすくなります。

作者名を書くなら規約にある表記例をそのまま使う

作者名表記が必要なモデルでは、自分で書き方を考えるより、規約に掲載されている表記例を使うのが簡単です。

たとえば、

イラスト:○○
Live2Dモデリング:○○

または、

モデル制作:○○(@○○)

といった形です。

商品ページへのリンクまで求められている場合はリンクも付けます。

逆に、リンクは任意とされているなら、リンクを付けなければ利用できないという意味にはなりません。

「名前があるから十分だろう」と考えるのではなく、指定された名前・役割・ID・リンクまで確認します。

VTuberモデルの作者名表記は「どこかに書く」ではなく規約の文言で決める

VTuberモデルの作者名は、すべての人が必ず同じ場所に表示するものではありません。

実際には、

必須のモデル
記載を推奨しているモデル
任意のモデル
クレジット不要のモデル

があります。

さらに、必須の場合でも、プロフィール、動画概要欄、SNSプロフィール、初公開時など、指定される場所やタイミングが違います。

まず利用規約で「クレジット」「作者名」「制作者名」「プロフィール」「概要欄」といった記載を探します。

そして、表記が必要なら「誰を」「どこに」「いつまで表示するか」まで確認します。

この4点が分かれば、自分のVTuber活動でどこまで作者名を掲載すればよいか判断できます。

出典

文化庁|文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

e-Gov法令検索|著作権法 第19条 氏名表示権

Live2D|Live2D Cubism サンプルデータ利用条件

Yuma2d|Live2d 汎用モデル カスタム可能

かなえの秘密道具|VtubeStudio対応 Vtuberモデル 汎用アバター

夜和vtuber・星河工房|ご依頼について-共通-

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