VTuberモデルを購入すると、利用規約に「商用利用可」と書かれていることがあります。
これを見ると、
YouTubeで収益化してよい。
グッズを売ってよい。
新衣装を追加してよい。
色を変えてよい。
別の絵師やモデラーへ修正を頼んでよい。
企業案件でも使ってよい。
というところまで全部許可されているように見えるかもしれません。
しかし、実際はそうとは限りません。
VTuberモデルでは「商用利用」「グッズ制作」「改変」「法人利用」などを別々の条件として定めている商品があります。
そのため、購入前や活動を広げる前には、「商用利用可」という一語ではなく、自分がこれから何をするのかに合わせて規約を確認します。
「商用利用可」は著作権を買ったという意味ではない
まず分けたいのが、「商用利用できること」と「著作権を持っていること」です。
VTuberモデルを購入して商用利用を許可されても、著作権は制作者が持ったままという商品は珍しくありません。
購入者が得るのは、そのモデルを規約で決められた方法で利用する許可です。
例えば、
VTuberとして配信する。
収益化する。
動画へ出演させる。
SNSへ投稿する。
といった利用が許可されます。
しかし、その許可だけでモデルデータそのものを再販売したり、他人へ渡したりできるわけではありません。
実際の販売モデルでも、「商用利用可」としながらモデルデータの再配布・転売・譲渡を禁止しているものが多くあります。
まず確認するのは「収益化配信」
VTuberとして最初に気になるのは、YouTubeなどで収益化できるかでしょう。
商品規約に、
収益化配信可。
動画配信での収益化可。
VTuber活動での商用利用可。
投げ銭・月額支援サービス可。
と具体的に書かれていれば判断しやすくなります。
広告収益。
投げ銭。
メンバーシップ。
有料ファンコミュニティ。
など、実際の活動方法まで明記しているモデルもあります。
一方、「商用利用可」としか書かれていない場合は、その商品ページや別ページの利用規約に商用利用の定義がないか確認します。
特に高額なモデルや長期活動に使う予定なら、曖昧なまま始めず、「収益化した動画配信に使ってよいですか」と販売者へ確認しておくと後で判断に迷いません。
配信収益化OKでもグッズ販売OKとは限らない
ここは特に間違えやすいところです。
VTuberモデルの販売・依頼サービスを見ると、
商用利用:可能。
グッズ制作:要相談。
という条件があります。
つまり、YouTubeの収益化配信には使えても、
アクリルスタンド。
缶バッジ。
ステッカー。
Tシャツ。
同人誌。
デジタル壁紙。
などの商品を作って販売するときは、別途許可や追加料金が必要になる場合があります。
反対に「商用利用・グッズ販売とも自由」と明記した商品もあります。
販売サイトによって違うというより、同じ販売サイト内でも制作者ごとに違います。
なぜグッズだけ別扱いになるの?
配信では、キャラクターを動画や配信画面の中で使用します。
一方グッズでは、キャラクターの絵自体を商品に印刷・加工し、それを販売します。
制作者から見ると利用方法が違います。
そのため、
配信収益化は基本料金込み。
グッズは追加料金。
一定数までは可。
個人グッズは可だが大量販売は相談。
法人グッズは別契約。
という条件を設けている場合があります。
「どちらもお金が発生するから同じ商用利用」とまとめず、規約のグッズに関する項目を別に確認します。
自分用のグッズと販売用グッズも違う場合がある
グッズについては、「販売するか」でも条件が変わる場合があります。
例えば自分だけが使うアクリルスタンドを1個作る。
これは個人的な利用として認める。
一方で、同じアクリルスタンドを100個作ってファンへ販売する。
これは別途商用許可が必要。
という規約も考えられます。
実際の販売サービスでも、「個人的なグッズ化は可能だが商用グッズは追加料金」という条件があります。
グッズ制作可否を見るときは、
作るだけなのか。
無料配布するのか。
販売するのか。
どの程度の規模なのか。
まで確認します。
「商用利用可」でもモデルの改変は禁止されることがある
収益化配信と改変も別です。
例えば、
髪色を変える。
目の色を変える。
服の色を変える。
テクスチャを書き換える。
新衣装を追加する。
髪型を変更する。
Live2Dの動きを変更する。
といったものです。
実際のモデル販売では、
商用利用可・改変可。
商用利用可・軽微な色変更のみ可。
商用利用可・改変は要相談。
商用利用可・改変不可。
という商品がそれぞれ存在します。
したがって「配信でお金を稼いでよいなら、モデルも好きに直してよい」とは判断できません。
VTube Studio内の色変更だけ許可される場合もある
改変には段階があります。
例えば商品によっては、
VTube Studio上で用意されている色変更は自由。
しかし、元のテクスチャ画像を画像編集ソフトで直接加工することは禁止。
という条件があります。
見た目としてはどちらも「髪色を変える」行為です。
しかし制作者側の規約では区別されています。
「改変OK?」とだけ考えるのではなく、
アプリの機能で変える。
画像データを直接変える。
CubismやBlenderでモデル構造を変える。
別の制作者へ渡して改修する。
のどれをしたいのかまで確認します。
新衣装を追加したい場合も「商用利用可」だけでは足りない
VTuber活動を続けると、新衣装が欲しくなることがあります。
しかし新衣装を追加できるかも商用利用とは別です。
利用規約に、
衣装変更可。
新衣装追加可。
改変可。
と書かれていれば進めやすくなります。
逆に改変不可なら、購入者が勝手に既存モデルへ新衣装を組み込むことは避けます。
元制作者へ新衣装を依頼できる商品もあります。
「購入モデルだから自分のキャラクター」という感覚と、「モデルの著作物をどこまで変更してよいか」は分けて考えます。
「改変可」でも第三者へデータを渡してよいとは限らない
ここはさらに一段確認が必要です。
規約に「改変可」と書かれていて、自分で変更することは認められているとします。
だからといって、
別のLive2Dモデラー。
別のイラストレーター。
友人。
制作会社。
へモデルデータをそのまま渡してよいとは限りません。
利用規約には別に、
データの譲渡禁止。
共有禁止。
再配布禁止。
購入者本人のみ使用可。
という条件が設定されている場合があります。
新衣装や修正を第三者へ頼むなら、
第三者への改修依頼は可能か。
cmo3やPSDを作業者へ渡してよいか。
作業終了後にデータを削除してもらう必要があるか。
を確認します。
「改変可」と「他人へデータを渡せる」は別問題です。
キャラクターを別の絵師に描いてもらえるかも確認する
VTuberモデル本体は触らなくても、
誕生日イラスト。
歌ってみた用イラスト。
グッズ用イラスト。
SNS用イラスト。
を他の絵師へ依頼したくなることがあります。
これも規約によって扱いが違います。
他のイラストレーターへの依頼を自由に認めているモデルがあります。
一方で、新衣装や別イラストレーターへの依頼は事前相談としている制作者もいます。
モデルデータそのものを渡さなくても、キャラクターデザインを利用して別の絵を作るため、確認対象になる場合があります。
長期的にVTuber活動するなら、購入時から「他の絵師へのイラスト依頼ができるか」も確認しておくと使いやすくなります。
法人利用・企業所属は個人商用と分けられることがある
個人VTuberとして収益化できるモデルでも、法人利用は別条件になることがあります。
例えば、
個人による商用利用は可。
法人・企業による利用は要相談。
企業案件への利用は事前連絡。
法人グッズ展開はロイヤリティあり。
という規約です。
現在は個人勢でも、後から事務所へ所属したり、法人化したりする可能性があります。
長く使うモデルなら、
企業所属後も使えるか。
モデルを会社が管理してよいか。
法人案件へ出演できるか。
も確認しておくと、活動が大きくなったときに慌てません。
企業案件に出ることと、企業がモデルを使うことも同じとは限らない
例えば個人VTuberが企業からPR案件を受け、自分のチャンネルで商品を紹介します。
これは個人の商用活動として認められる規約かもしれません。
一方、企業が広告素材としてあなたのモデル画像を使い、広告配信する場合は利用形態が違います。
「企業案件OK」と「企業がモデルの画像を広告素材として自由に利用できる」は同じではありません。
広告へモデル画像を提供する場合は、モデル規約と案件契約の両方を確認します。
「商用利用可」でもモデルデータそのものは売れない
商用利用という言葉で最も大きな勘違いになりやすいのが、モデル本体の再販売です。
VTuber活動で収益を上げることを認めていても、
購入したmoc3。
cmo3。
PSD。
VRM。
テクスチャ。
改変後のモデルデータ。
などを第三者へ販売・配布することは禁止されているケースが一般的です。
「このモデルを使って稼いでいい」と「このモデル自体を売って稼いでいい」は全く違います。
利用規約の「再配布」「転売」「譲渡」の項目を確認します。
汎用モデルなら商用利用できても独占できるわけではない
BOOTHなどには、複数人が購入できる「汎用モデル」があります。
商用利用が認められていても、そのキャラクターを自分だけが独占して使えるという意味ではありません。
他のVTuberが同じ外見のモデルを購入し、収益化活動する場合があります。
さらに、購入したからキャラクターの商標・著作権まで取得したとも限りません。
商用利用と、
独占使用。
著作権所有。
商標利用。
は別に考えます。
「著作権譲渡」と書いてあれば全部自由になる?
著作権譲渡は、単なる商用利用許可より大きな意味を持ちます。
しかし「著作権譲渡」という一言だけを見て、何をしても自由だと判断しない方がよいでしょう。
著作権には複数の権利があります。
特に改変・翻案に関係する権利については、契約内容の確認が重要です。
また、「著作者人格権」は著作権とは別の権利です。
著作者人格権は著作者本人に属し、他人へ譲渡することはできません。
契約で「著作者人格権を行使しない」といった条件を置くことはありますが、「著作権を買ったから作者の人格的権利まで自分のものになった」ということではありません。
高額な著作権譲渡契約や企業利用では、契約書の内容を個別に確認した方がよいでしょう。
イラスト担当とモデリング担当が別なら誰の規約を見る?
Live2Dモデルでは、
キャラクターデザイン・イラスト担当。
Live2Dモデリング担当。
が別の人というケースがあります。
例えばモデラーが、
モデリングデータの改変OK。
と言っていても、元イラストの制作者が、
イラストの大幅改変は禁止。
新衣装は要相談。
としている可能性があります。
反対に、イラスト側はグッズ化を認めていても、モデルデータそのものの再配布はモデラー側で禁止されている場合があります。
複数の制作者が関係するモデルなら、関係する規約をまとめて確認します。
購入時の規約は保存しておく
長期間活動すると、購入した商品ページが非公開になったり、制作者が活動を終了したりする可能性があります。
また利用規約が更新されることもあります。
購入時には、
商品ページ。
利用規約。
同梱されたテキストファイル。
制作者との許可に関するメッセージ。
を自分で保存しておくと、後から確認しやすくなります。
特に「グッズ販売を個別に許可してもらった」「第三者への改変を許可してもらった」といったやり取りは残しておきます。
「商用利用可」だけしか書いていない場合はどうする?
例えば商品ページに、
商用利用可。
とだけ書かれており、ほかに説明がない場合です。
まず別ページの利用規約やショップ共通規約を探します。
それでも分からなければ、自分が実際にやりたいことを具体的に聞きます。
「商用利用はどこまでですか?」
だけではなく、
「収益化済みYouTubeチャンネルで配信に使用できますか?」
「モデル画像を使ったアクリルスタンドを販売できますか?」
「別のモデラーへ新衣装追加を依頼できますか?」
「企業案件の広告画像へモデルを掲載できますか?」
のように確認します。
利用方法を具体的にすれば、販売者側も答えやすくなります。
商用利用を確認するときは「お金が入るか」だけを見ない
VTuberモデルの利用範囲は、
営利か非営利か。
だけでは分け切れません。
同じ収益活動でも、
収益化配信。
有料会員。
グッズ販売。
広告。
企業案件。
モデルを使ったゲーム。
では利用方法が違います。
さらに、
モデル本体を変更する。
別の制作者へデータを渡す。
キャラクターを別の絵師に描いてもらう。
という行為は、収益が発生しなくても規約上の確認が必要になる場合があります。
「お金を稼ぐかどうか」ではなく、「著作物をどう使うか」で規約を確認します。
結局、「商用利用可」はどこまで使える?
「商用利用可」だけでは、グッズや改変まで全部できるとは判断できません。
まず収益化配信について確認します。
次にグッズを販売するなら、「グッズ制作可」「商品化可」の項目を確認します。
髪色変更、新衣装、モデリング変更などをしたいなら「改変可否」を確認します。
別の絵師やモデラーへ依頼するなら、「第三者への改修依頼」と「モデルデータを第三者へ渡せるか」を確認します。
個人活動から企業所属・法人利用へ変わるなら、法人利用の条件も確認します。
そして著作権譲渡の有無は、商用利用許可とは別です。
一番安全なのは、
「商用利用可だから大丈夫」
と一括して考えないことです。
自分が次にする行為について、
配信。
グッズ。
改変。
第三者依頼。
法人利用。
のどれなのかを一つずつ分けて規約を確認します。
販売ページに答えがなければ、具体的な利用方法を書いて制作者へ確認します。
そうすれば、VTuber活動が大きくなった後に「そこまでは許可していなかった」という問題を避けやすくなります。
出典
e-Gov法令検索|著作権法 e-Gov法令検索|著作権法
公益社団法人著作権情報センター|著作権法 第63条「著作物の利用の許諾」 CRIC|著作権法
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