VTuberモデルを別の制作者に引き継げる?|必要なデータと利用条件

今使っているVTuberモデルを、別のLive2Dモデラーへ引き継いで修正・衣装追加・全身化などをしてもらえる場合があります。

ただし、普段VTube Studioで使っているモデルフォルダをそのまま渡せばよいとは限りません。

最初に確認するのは、

「今のLive2Dモデルそのものを編集するのか」

「元のイラストにも新しい絵を追加するのか」

「今のモデルは編集せず、キャラクターデザインだけ使って新しく作り直すのか」

です。

この違いによって、必要なデータと許可を取る相手が変わります。

今のLive2Dモデルを直すならcmo3を確認する

まず、既存モデルの動きや構造をそのまま引き継いで修正したい場合です。

たとえば、

顔の可動域を広げたい
髪の揺れを調整したい
表情を追加したい
衣装を追加したい
上半身モデルを全身化したい

といった変更です。

この場合、重要になるのが「cmo3」という編集用データです。

cmo3は、Live2D Cubismでモデルそのものを制作・編集するためのファイルです。

これに対し、普段の配信で使うフォルダに入っている「moc3」は、VTube Studioなどでモデルを動かすために書き出されたデータです。

名前は似ていますが用途が違います。

別のモデラーへ既存モデルの編集を依頼するときは、cmo3を求められるケースが多くあります。

VTube Studioで動いているデータだけでは引き継げないことがある

手元のフォルダを見ると、

moc3
model3.json
physics3.json
画像ファイル

などが入っていることがあります。

これらはVTube Studioなどでモデルを表示・動作させるために使われます。

しかし、それだけでLive2D Cubism上の元のモデリング作業を続けられるとは限りません。

そのため、

「モデルデータは持っています」

と伝えるだけでは不十分です。

別のモデラーへ相談するときは、

「cmo3があります」

なのか、

「VTube Studioへ入れている書き出し済みデータしかありません」

なのかを伝えます。

ここで依頼できる作業範囲が変わります。

cmo3は通常納品に入っていないことがある

VTuberモデルを依頼したとき、cmo3まで当然もらえると思っている人もいるかもしれません。

しかし実際のLive2D制作サービスでは、cmo3を通常納品に含めないケースがあります。

別料金で販売する制作者もいれば、一定条件でのみ提供する制作者もいます。

反対に、最初からcmo3を納品するサービスもあります。

そのため、ファイルが見つからない場合は、

依頼時の商品ページ
見積もり
納品内容
利用規約
制作者とのメッセージ

を確認します。

「購入したモデルだから編集用データも自分のものだろう」とは判断しません。

cmo3があっても別の人へ渡してよいとは限らない

ここが引き継ぎで特に重要です。

cmo3を持っていることと、それを別の制作者へ渡して編集してもらえることは別です。

実際の利用規約には、

「他モデラーによる編集可」

「衣装・パーツ追加依頼の場合だけcmo3共有可」

「別のモデラーへ依頼する場合は事前連絡が必要」

「通常納品データでは第三者による編集禁止」

といった違いがあります。

つまり、確認するのは、

「cmo3が手元にあるか」

だけではありません。

「第三者へ渡して改変してもらうことが許可されているか」

まで確認します。

「データの再配布禁止」と引き継ぎ禁止は同じとは限らない

モデル利用規約では、「再配布禁止」「第三者への共有禁止」という記載をよく見かけます。

これを見て、

「別モデラーにも絶対渡せない」

と判断するのも早い場合があります。

実際には、一般的な再配布は禁じながら、

「衣装やパーツ追加を依頼する目的で他のLive2Dモデラーへcmo3を渡す場合のみ許可」

という規約があります。

逆に、そのような例外がなく、第三者への共有自体を禁止しているモデルもあります。

「再配布禁止」の一語だけを見るのではなく、その後に制作依頼のための例外がないか確認します。

元のモデラーへ何を確認すればよい?

別のモデラーへ移りたい場合、元制作者には具体的に聞きます。

「現在のモデルについて、別のLive2Dモデラーへ修正・衣装追加を依頼したいのですが、cmo3を渡して編集してもらうことは可能でしょうか」

という聞き方です。

cmo3を持っていないなら、

「引き継ぎ用としてcmo3を受け取ることはできますか。有料の場合は料金も教えてください」

まで確認します。

さらに、

「引き継ぎ後も必要なクレジット表記はありますか」

も聞いておくと分かりやすくなります。

実際に、別モデラーへ引き継いだ後も、元モデルのモデラー名をクレジットする条件を設けている制作者がいます。

新しい衣装や髪型を追加するならPSDも確認する

cmo3があれば、Live2D上の設定を変更できます。

しかし、存在しない絵を自動で作れるわけではありません。

たとえば、

新衣装
新しい髪型
新しい目
新しい口
新しい腕や手
アクセサリー

などを追加したい場合は、そのイラスト素材が必要です。

そこで使われることが多いのが、パーツごとに分かれたPSD形式のイラストデータです。

別のモデラーによる既存モデル改修サービスでも、cmo3とPSDの両方を求める例があります。

作業内容によって、

cmo3だけで対応できる
cmo3とPSDの両方が必要
追加イラストを新しく描く必要がある

という違いがあります。

最初から全部を集めるより、希望する修正内容を伝えて必要データを確認します。

イラストレーターとモデラーが別なら権利も分けて確認する

VTuberモデルでは、

キャラクターのイラストを描いた人
Live2Dの動きを作った人

が別の場合があります。

ここで、新しいモデラーがcmo3を編集するだけなら、まず元モデラー側の改変条件が問題になります。

一方、新しい衣装を描いたり、元の顔・髪・服の絵を描き直したりするなら、元イラストレーター側の条件も確認します。

文化庁も、イラストの変更・切除・色調変更などの改変では、著作者の同一性保持権が問題になる可能性があるため、あらかじめ著作者の了解を得る考え方を示しています。

したがって、

「モデラーからcmo3をもらったから、イラスト部分も自由に直せる」

とは限りません。

何を変更するのかによって、確認相手を分けます。

パーツ追加を別のイラストレーターへ頼む場合

たとえば新衣装を作りたい場合、

元のイラストレーターへ新衣装を頼む
別のイラストレーターへ新衣装を頼む

の二つがあります。

別の人へ頼むなら、元イラストを利用・加筆してよいか確認します。

特に、元の体や顔のパーツを使いながら新しい衣装を描く場合は、完全に別作品を一から描くのとは違います。

新しいモデラー側からも、

「元イラストレーターから加筆許可を取ってください」

と求められることがあります。

元イラストへ変更を加える予定なら、イラストレーター側の規約まで確認しておきます。

今のモデルを使わず一から作り直すならcmo3不要の場合もある

「引き継ぎ」といっても、必ず今のcmo3を編集するとは限りません。

たとえば、

動きの作りを全面的に変えたい
古いモデルを作り直したい
cmo3が入手できない

という場合、新しいモデラーが新規モデルとして作り直す方法があります。

この場合、旧cmo3そのものを編集しないのであれば、cmo3が必須とは限りません。

代わりに、モデリング用のパーツ分けPSDなど、新しくモデルを作るためのイラストデータが必要になります。

ただし、ここでも権利の確認は残ります。

新しく作り直してもデザイン流用の許可が必要になる場合がある

今のcmo3を一切使わず、新しいモデルとして作り直せば、元制作者との確認がすべて不要になるとも限りません。

元モデル固有の、

衣装
装飾
髪型
キャラクターデザイン

などをそのまま新モデルへ引き継ぐ場合があります。

実際に、旧モデルの特徴を新しいVTuberモデルへ引き継ぐ依頼では、

元作者からデザイン流用の了承を得る
別のイラストレーターが新モデルを作ることの了承を得る
新モデルでもクレジットが必要か確認する

よう求める制作サービスがあります。

つまり、

「ファイルを流用するか」

だけでなく、

「デザイン自体を流用するか」

も見ます。

商用利用可でも第三者編集可とは限らない

「商用利用可」のモデルなら、別のモデラーにも自由に頼めそうに思えます。

しかし、商用利用と改変・第三者共有は別の利用条件です。

広告収入を得る配信に使えるモデルでも、

改変は禁止
cmo3共有は禁止
他モデラーへの依頼は不可

という条件はあり得ます。

逆に、著作権は制作者に残したまま、

他モデラーへの編集依頼可

としているモデルもあります。

そのため、「商用利用可」「著作権譲渡済み」だけを見て引き継ぎ可否を判断しません。

著作権譲渡済みでも契約内容を確認する

オーダーメイドモデルでは、著作権を譲渡してもらっているケースもあります。

ただし、日本の著作権法では、著作権とは別に著作者人格権があります。

その中には、著作者の意に反して作品を変更されないための「同一性保持権」があります。

著作者人格権そのものは譲渡できません。

契約で著作者人格権を行使しない取り決めがある場合など、条件は個別に変わります。

したがって、著作権を譲渡された人でも、

「著作権を持っているから誰にでも好きに改変させられる」

と一律には判断しません。

契約書の改変条件まで確認します。

新しい制作者へは最初に「他の人が作ったモデル」と伝える

別のLive2Dモデラーへ問い合わせるときは、最初から既存モデルの引き継ぎだと伝えます。

たとえば、

「現在使用中のLive2Dモデルを別の方に制作していただいています。元制作者から第三者による改変許可を得ており、cmo3とPSDがあります。新衣装追加をお願いできますか」

という伝え方です。

これなら新しい制作者も、

データを編集できるか
許諾条件に問題がないか
PSDの状態は十分か
どこから作り直す必要があるか

を確認できます。

「VTuberモデルを直してほしい」とだけ伝えて、後から他人のモデルだと分かる形は避けた方が話が早く進みます。

cmo3がない場合は無理に別の人を探す前に元制作者へ確認する

手元にcmo3がない場合は、まず元制作者に相談します。

確認するのは、

cmo3を渡してもらえるか
追加料金が必要か
別モデラーへ渡してよいか
元制作者自身がアップデートできないか

です。

実際に、通常はcmo3を渡さなくても、自分が対応できない場合だけ他モデラー用に提供する制作者もいます。

また、cmo3を別料金の引き継ぎ用オプションとして設定しているケースもあります。

先に新しいモデラーを決めても、cmo3を取得できず依頼できないことがあります。

そのため、元データを持っていないなら、先に権利とデータを確保できるか確認します。

引き継ぎ前に「何を残し、何を変えるか」を決める

引き継ぎという言葉は広すぎます。

依頼前に、

今の顔の動きは残したい
髪の揺れだけ作り直したい
表情を追加したい
衣装を追加したい
全身化したい
モデリングは全部新しくしたい
イラストも全部作り直したい
デザインだけ現在のキャラクターを使いたい

のどこまでなのかを決めます。

これによって必要なものが変わります。

今のLive2D構造を残すならcmo3が重要です。

イラストへ新しいパーツを加えるならPSDと加筆許可が重要になります。

すべて作り直してデザインだけ残すなら、cmo3よりもキャラクターデザインを新制作者が利用してよいかの確認が重要になります。

VTuberモデルの引き継ぎは「データ」と「許可」を別々に確認する

VTuberモデルを別の制作者へ引き継げるケースはあります。

ただし、

「cmo3があるから引き継げる」

とも、

「cmo3がないから絶対に無理」

とも一律には言えません。

既存Live2Dモデルそのものを編集するなら、まずcmo3の有無を確認します。

新しい絵やパーツを追加するならPSDや追加イラストも必要になる場合があります。

そのうえで、

第三者によるモデル改変が認められているか
cmo3を新しいモデラーへ渡せるか
元イラストへ加筆してよいか
引き継ぎ後も元制作者のクレジットが必要か

を確認します。

そして、今のモデルを編集せず一から作り直す場合でも、旧キャラクターデザインを流用するなら、その利用条件を確認します。

引き継ぎで見るべきなのはファイルの有無だけではありません。

「新しい制作者に技術的に渡せるデータがあるか」と「その人に変更してもらう権利上の許可があるか」の両方が揃っているかが判断の基準です。

出典

Live2D|ファイルの種類と拡張子

Live2D|組み込み用データ

文化庁|文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

文化庁|イラストの作成・著作権契約書作成支援システム

文化庁|誰でもできる著作権契約マニュアル

925|Live2D Commission

Suzuta Design|VTuber制作

Illustration & Live2D Creation|FAQ

鳥卵|鳥卵制作のLive2Dモデル利用規約

こん太 Live2D Studio|料金

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